1957-11-11 第27回国会 参議院 建設委員会 第3号
○説明員(吉岡恵一君) 遮断緑地の問題はお話しの通りでありまして、われわれが明年度の予算に話を進めておりますのが約十万坪であります。十万坪といったらきわめてわずかな土地であります。これを二カ所に分けるわけでありますからさらに小さくなる。われわれは現在の国の財政状況でありますから、きわめてわずかな土地で効果を上げたいということで、こういう切り詰めた話の進め方をしておるわけであります。実は三十二年度においては
○説明員(吉岡恵一君) 遮断緑地の問題はお話しの通りでありまして、われわれが明年度の予算に話を進めておりますのが約十万坪であります。十万坪といったらきわめてわずかな土地であります。これを二カ所に分けるわけでありますからさらに小さくなる。われわれは現在の国の財政状況でありますから、きわめてわずかな土地で効果を上げたいということで、こういう切り詰めた話の進め方をしておるわけであります。実は三十二年度においては
○説明員(吉岡恵一君) 事務局の定員の問題でございますが、これはお話の通り二十二名の定員ではとうてい足りないのでありまして、事務局を開設いたしまして以来、各省から最初は十七名、あと一人増しまして十八名各省の定員で私どもの方の事務局の仕事をやっていただいておるのであります。基本計画、整備計画その他を立て、予算等の仕事をいたしますにつきましては、どうしても少くともそれだけの人は要るので、三十二年度におきましても
○説明員(吉岡恵一君) もちろん首都圏整備の計画の重点とする点、それから建設省における建設行政の重点とされる点、多少ニュアンスの違いはあるのでございます。しかしわれわれが立てていきます計画は、結局実施に当りましては建設省なり、あるいはその監督下にあります東京都その他の公共団体等が実施をするわけでございます。従ってわれわれといたしましては、まず都道府県なり何なりの意向を聞きまして、それから建設省その他各省
○政府委員(吉岡恵一君) その職業であるとか、住所であるとかいうものを、今の場合に書くということは、選挙管理委員会で宣伝をすることはやや穏当を欠く場合がありはせんかと、こう考えるのでありますが、選挙運動をやるほうの候補者においては、それは大いに主張をして、自分の投票には住所を書いてくれということをやつてもらうより、現在自署式の投票方法を採用している以上はちよつと仕方がないような気がいたします。
○政府委員(吉岡恵一君) 私が妨害にならないということを申上げましたのは、現行法の下ではなくて、つまり按分比例をして分けますれば、大して妨害にならないじやないか、現行法においてどちらへ入つたかわからんものを無効といたしますれば、それは明らかに妨害になります。ですから、従来そういう事例が大きな選挙ではございませんが、地方選挙等では同姓同名の事例は少くても、少くも同姓の事例は相当あるのです。それですから
○政府委員(吉岡恵一君) そういう実例は、まあ話の種としては前によく聞いたことがあるのでありますが、具体的に解釈のむずかしいことを起したという事例は大してございません。又同姓同名が妨害の目的を以て出るということは妨害になるか、或いは却つて浮動票を多少集めるような場合もありはせんかと考えまして、妨害になるかどうかちよつと疑問にも思うのであります。
○政府委員(吉岡恵一君) 今のお話は、只今も申しましたように、選挙制度調査会が答申をされたのに基いてやつたので、我々は選挙制度調査会の意向が大体その辺だろうということで申上げたのでありまして、選挙管理委員会の意見ではありません。
○政府委員(吉岡恵一君) 例の選挙制度調査会で答申になりました衆議院議員選挙制度改正要綱の内容をなすものについて、我々が作りましたあれのことだろうと想像するのでありますが、あれは多分五カ所だつたと思います。
○政府委員(吉岡恵一君) やはり本質的には今岡本委員の仰せの通りであります。ただそういうことを特に申しましたのは、選挙管理委員或いは事務当局の心構えとして特に強く申された。選挙のときどきによりまして、やはり従来の考え方の弊を矯めるためにいろいろ申すことがありますので、そういう意味で特に強調されたことと思います。
○政府委員(吉岡恵一君) これは多少従来の選挙管理と言いますか、選挙取締と申しますか、そういうところとまあ根本的に、根本的と申しますか、考え方を変えて行く、選挙は取締るというような考え方でなく、むしろやはり国民が投票をする、それがうまく行くように事務的なサービスをする、こういう意味で従来よく委員長の申される何か監督、取締りということでない気持でやつて行く、まあ選挙管理委員会並びに事務当局の心構えを主
○政府委員(吉岡恵一君) 今のお話は、選挙運動費用の制限額というものは一応あるのです。併しながら、いわゆる第三者運動といいますか、第三者が団体を組織して運動するのは、これに又制限額があるのであります。ただその制限額は非常に高いものですから、それに触れるようなものはまあ殆んどない。ただ下院に選挙運動費用を審査する委員会がある。これで問題にすることはあるのです。あれは一九五〇年の選挙の時も、タフトが非常
○政府委員(吉岡恵一君) 私どものほうで考えました衆議院議員選挙法案要綱、これは大体は選挙制度調査会の答申に基いて、それを法文に書いたらまあこういうことになるだろうということで書いたものであります。総括的の事項は、今委員長から御説明があつた通りであります。 次には選挙区及び定員に関する事柄であります。これは調査会の答申が小選挙区制度でありますので、それに基きまして立案をいたしております。ただ別表は